2006-10-31 第165回国会 衆議院 法務委員会 第6号
しかし、資産流動化計画書の提出、財務局への登録等の規制が厳しいことなどから敬遠され、両信託とも利用されていません。資産流動化信託を活用するためには資産流動化法を改正すべきであるのに、一般法である信託法を一挙に改正することは妥当とは言えません。 第二に、民事信託の中核を占める個人信託、とりわけ福祉型信託については、さらなる検討が必要です。
しかし、資産流動化計画書の提出、財務局への登録等の規制が厳しいことなどから敬遠され、両信託とも利用されていません。資産流動化信託を活用するためには資産流動化法を改正すべきであるのに、一般法である信託法を一挙に改正することは妥当とは言えません。 第二に、民事信託の中核を占める個人信託、とりわけ福祉型信託については、さらなる検討が必要です。
また、SPC制度を用いました証券化の状況を資産別に見ますと、資産流動化計画ベースでは、不動産が三百三億円、不動産の信託受益権が五千四百七十三億円、指名金銭債権が四千八百億円、指名金銭債権の信託受益権が一兆八百五十億円となっております。
資産流動化スキームにおきましては、特定の資産から生み出されるキャッシュフローあるいは資産価値を裏づけとして資金調達を行う仕組みでございまして、最初に基本設計図のようなものとして資産流動化計画を定めるわけでございまして、そこで特定資産が何たるかを明確にしておくわけでございます。
○政府参考人(福田誠君) この資産流動化計画へ参加されている方は、例えば優先出資をしたりあるいは特定社債を購入したり、そういう方々が投資者になっているわけでございます。そういう方々につきましては、もし中途変更に反対する場合には投資資金を回収することが可能となっております。
それで、それらの社が提出してまいりました資産流動化計画、これは計画段階でございますけれども、計画で見ますと約二兆一千四百億円の資産対応証券が発行される予定となっておりまして、そのうちこれまでに約六千九百億円の証券の募集が実際に行われたという実情になってございます。
だから、一々資産流動化計画というものを金融監督庁に提出して、そして変えるときにも一々承認をもらわないといけない、そんなふうなことになっています。
これはそのときにこの裏づけとなる資産の内容を記載した資産流動化計画というものを金融再生委員会に提出することになっております。 投資家は、事前にそれは公衆に縦覧されることになっておりますので、自分で確認する。投資家というのは通例機関投資家が考えられるわけです。それで、事前にその裏づけ資産の状況を調べるということができることになっております。ですから、当然それはしなければなりません。
SPC法に基づく特定社債の特色は、この特定目的会社を登録する際に裏づけとなる資産の内容を記載した資産流動化計画を金融再生委員会に提出することになっております。これは公衆に縦覧されることとなっておりますので、投資家は事前にその裏づけとなっている資産の状況について知ることができます。当然調べます。
その安全性でございますが、事前にSPC、特定目的会社を登録する際にその裏づけとなる資産の内容を資産流動化計画という形で内閣総理大臣に提出することになっております。これは公衆に縦覧されますので、投資家は事前にきちっとその裏づけ資産の状況、すなわち安全性を調査することができるものでございます。実態として申し上げれば、いい不動産等が裏づけとなってさばかれるという動きになっております。
○政府委員(松井浩君) 特定社債については、特定資産の流動化に関する法律、通称SPC法と言われている法律に基づきまして特定目的会社が設立されるわけでございますが、その特定目的会社の登録の際に証券発行の裏づけとなる資産の内容を記載した資産流動化計画というものが内閣総理大臣に提出されることになっております。
これについて、一つは税制面の問題、もう一つは資産流動化計画の策定について少し指導が厳しいのではないかというような議論があるようでございますが、この二つを含めて監督庁長官の御見解を承りたいというふうに思います。
これは、資産流動化計画等にこの時価も入れるのだろうというように思いますが、この時価についても時価の妥当性を検討するというようなことはあるのでしょうか。